Terms & Conditions
第7条(当ホテルの契約解除権)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊者が第5条第3号から第11号までに該当すると認められるとき。
(2) 第3条第2項の申込金の支払いを請求した場合において、宿泊者が期日までにこれを支払わないとき。
(3) 寝室での寝たばこ、消防設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(4) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(5) 都道府県が定める旅館業法の規定に基づく宿泊拒否事由に該当するとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、第3条第2項の申込金がある場合は、返還しません。
第8条(宿泊の登録)
1. 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次に掲げる事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所および職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(3) 出発日および出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊者が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめそれらを提示していただきます。
第9条(客室の利用時間)
1. 宿泊者が当ホテルの客室を利用できる時間は、午後3時から翌日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日利用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の利用に応ずることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて客室内に備え付けた利用規則に従っていただきます。
第11条(料金の支払い)
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、当ホテルが定めた料金表等に掲示するところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、予約時に行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、利用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条(当ホテルの責任)
1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはこれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一または同等の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、宿泊者にその宿泊料金相当額を補償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条(寄託物等の取扱い)
1. 宿泊者が当ホテル内にお持ち込みになった物品について、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
第15条(宿泊者の手荷物または携帯品の保管)
1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を仰ぐものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間当ホテルにて保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物または携帯品の保管については、前条第1項の規定を準用するものとします。
第16条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第17条(準拠法および管轄)
本約款に関する準拠法は日本法とします。本約款に関する訴訟については、当ホテルの所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(約款の改定)
当ホテルは、必要に応じて本約款を改定することがあります。本約款を改定する場合は、当ホテルのウェブサイトに掲載する方法により、変更後の約款の内容および施行時期を告知するものとします。
制定日:2025年5月1日
第6条(宿泊者の契約解除権)
1. 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
契約解除の時期 | 違約金(基本宿泊料に対する割合) |
|---|---|
宿泊日8日前の解除 | 50% |
宿泊日4日前の解除 | 70% |
宿泊日当日の解除 | 100% |
不泊の場合 | 100% |
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約解除の通知が到着した時刻が、当ホテルの定めるキャンセル受付時間外であった場合は、翌日以降のキャンセルとして取り扱います。
宿泊約款
第1条(本約款の適用)
1. 当ホテルが締結する宿泊に関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条(宿泊契約の申込み)
1. 宿泊契約の申込みをしようとする者は、当ホテルに対し、次に掲げる事項を申し出ていただきます。
(1) 宿泊者氏名、連絡先(住所、電話番号、Eメールアドレス等)
(2) 宿泊日および到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として当ホテルが定めた料金表による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊を継続することを申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルは、宿泊期間(3日を超える場合は3日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を申し受けることがあります。
3. 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第7条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を定めて、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
第4条(申込金不要の特約)
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、約款の成立後、同項の申込金の支払いを要しない旨の特約に応ずることがあります。
2. 宿泊契約の成立を証する書面を交付しない場合、または申込金の支払いを要しない旨を告知した場合、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力であると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 都道府県が定める旅館業法の規定に基づく宿泊拒否事由に該当するとき。
(9) 宿泊者が泥酔等により、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(10) 宿泊者が、著しく不潔な身体または服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(11) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員に対し、暴言、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求等、その他当ホテルの業務を妨害する行為を行ったとき。